東京地方裁判所 平成2年(ワ)6814号 判決 1991年10月01日
原告
平野亨
ほか一名
被告
杉崎孝人
ほか二名
主文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告杉崎孝人及び被告神奈川中央交通株式会社は、原告平野亨に対し、各自金三三五八万七六二六円及び右金員のうち金二九二八万七六二六円については昭和六三年一一月四日から、その余の金四三〇万円について被告杉崎孝人は平成二年七月一五日、被告神奈川中央交通株式会社は平成二年六月二三日から、各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告杉崎孝人及び被告神奈川中央交通株式会社は、原告平野恭子に対し、各自金三一七八万七六二六円及び右金員のうち金二七六八万七六二六円については昭和六三年一一月四日から、その余の金四一〇万円について被告杉崎孝人は平成二年七月一五日、被告神奈川中央交通株式会社は平成二年六月二三日から、各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 被告安田火災海上保険会社は、原告らに対し、それぞれ金一二五〇万円及び右各金員に対する平成二年六月二三日から各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する被告らの答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告らの身分関係
原告平野亨は訴外亡平野真経(以下「真経」という。)の父親であり、原告平野恭子は真経の母親である。
2 本件事故の発生
被告杉崎孝人(以下「被告杉崎」という。)は、昭和六三年一一月四日午後二時一〇分ころ、横浜市緑区長津田六丁目二一番五号先(国道二四六号線)所在の交差点(以下「本件交差点」という。)において、大型バス(車両番号相模二二か三三九二、以下「加害車」という。)を運転して川崎方面から長津田駅方面に向けて右折進行したところ、訴外縄田大祐を乗せて厚木方面から川崎方面へ直進してきた真経運転の自動二輪車(車両番号多摩す九三五二、以下「被害車」という。)に、加害車の右前部を衝突させ、真経及び縄田大祐を死亡させるに至つた。
3 責任原因
(一) 被告杉崎の責任
被告杉崎は、本件交差点を右折する際、真経の運転する被害車を、前方約七、八〇メートルの地点に認めたにもかかわらず、被害車が当然に停止又は徐行し、あるいは加害車がそのまま右折を完了できるものと思い込み、被害車の動静に注意することなく漫然と右折進行した過失により、被害車を加害車の右前部に衝突させ、真経を死亡させたものであるから、民法七〇九条に基づき、後記の損害を賠償する責任がある。
(二) 被告神奈川中央交通株式会社(以下「被告中央交通」という。)の責任
被告中央交通は、加害車を自己のため運行の用に供していたから、自賠法三条本文に基づき、後記損害を賠償する責任がある。
(三) 被告安田火災海上保険株式会社(以下「被告安田火災」という。)の責任
被告安田火災は、被告中央交通との間で、加害車につき本件事故時を保険期間内とする自動車損害賠償責任保険契約を締結していたから、被害車である原告らが被つた損害につき、自賠法一六条一項に基づき、同法施行令二条一項一号イ所定の保険金額の限度である金二五〇〇万円(本件事故当時)の支払をなすべき責任がある。
4 損害
(一) 真経の死亡による損害 合計五五三七万五二五二円
(1) 逸失利益 三九三七万五二五二円
真経は、本件事故当時一七歳で、中央大学附属高等学校二年に在籍していた健康な男子であり、将来は、そのまま大学に進学かつ卒業して就業する見込みであつた。したがつて、真経の逸失利益は、少なくとも、賃金センサス昭和六三年男子労働者全年齢平均の年収額である四五五万一〇〇〇円を基準とし、その就労可能年数を一八歳から六七歳までの四九年間とし、生活費控除を五〇パーセントとし、ライプニツツ方式(係数一七・三〇四)によつて中間利息を控除した本件事故時における現価を算定した額である三九三七万五二五二円が相当である。
(2) 慰謝料 一六〇〇万円
真経は、本件事故当時一七歳で、中央大学附属高等学校二年に在籍し、大学進学後は、社会人として活躍するはずであつた前途有望な青年であり、原告らの長男として極めて大きな期待を寄せられていたことに照らすと、本件事故によつて真経の被つた慰謝料として、少なくとも一六〇〇万円が相当である。
(3) 原告らは、真経の父母として、前記(一)及び(二)の合計額五五三七万円五二五二円について法定相続分に従い、それぞれ二分の一ずつ(各二七六八万七六二六円)相続した。
(二) 原告らの固有の損害
(1) 葬祭費
原告平野亨は、真経の葬儀費として一〇〇万円、墓石建立費として六〇万円の支出を要した。
(2) 弁護士費用
原告平野亨及び原告平野恭子は、本件訴訟代理人弁護士らに対し、本件訴訟追行の報酬として、それぞれ金四三〇万円及び金四一〇万円を支払う旨約した。
よつて
5 原告平野亨は、被告杉崎及び被告中央交通に対して、被告杉崎については民法七〇九条に、被告中央交通については自賠法三条本文に基づき、各自金三三五八万七六二六円及び右金員のうち金二九二八万七六二六円については本件事故の日である昭和六三年一一月四日から、その余の金四三〇万円については本訴状送達の日の翌日(被告杉崎については平成二年七月一五日、被告中央交通については平成二年六月二三日)から、各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、被告安田火災に対し、自賠法一六条一項に基づき、金一二五〇万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成二年六月二三日から支払済みに至るまで同じく年五分の割合による遅延損害金の支払いを求め、
6 原告平野恭子は、被告杉崎及び被告中央交通に対して、被告杉崎については民法七〇九条、被告中央交通については自賠法三条本文に基づき、各自金三一七八万七六二六円及び右金員のうち金二七六八万七六二六円については本件事故の日である昭和六三年一一月四日から、その余の金四一〇万円については本訴状送達の日の翌日(被告杉崎については平成二年七月一五日、被告中央交通については平成二年六月二三日)から、各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、被告安田火災に対し、自賠法一六条一項に基づき、金一二五〇万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成二年六月二三日から支払済みに至るまで同じく年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
二 請求原因に対する認否
(被告杉崎)
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実は認める。
3 同3(一)の事実及び主張は争う。
4 同4の事実及び主張は争う。
(被告中央交通)
1 請求原因1の事実は知らない。
2 同2のうち、真経及び訴外亡縄田大祐が死亡したことは知らないが、その余の事実は認める。
3 同3の(二)のうち、被告中央交通が加害車の自己のため運行の用に供していたことは認め、その余の主張は争う。
4 同4の事実及び主張は争う。
(被告安田火災)
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実は認める。
3 同3(一)の事実及び主張は争う。
同3(二)のうち、被告中央交通が加害車を自己のため運行の用に供していたことは認め、その余の主張は争う。
同3(三)の事実のうち、被告安田火災が被告中央交通との間で加害車につき本件事故時を保険期間内とする自動車損害賠償責任保険契約を締結していたことは認め、その余の主張は争う。
三 被告らの主張
本件事故は、被告杉崎の運転する加害車が本件交差点を川崎方面から長津田駅方面に向かつて右折しようとしたところ、対向車線を進行していた真経の運転する被害車が、対面信号がすでに赤色を表示していたのにもかかわらず、本件交差点内に直進進行してきたことによつて発生したものである。すなわち、被告杉崎は、本件交差点を右折するにあたり、厚木方面から川崎方面に向かう直進車が多かつたので、本件交差点の中央付近で一旦停止し、対面信号の表示が黄色から赤色に変わり対向車の流れが中断してから右折を開始したものであるが、その際、真経が運転していた被害車は、加害車の前方約一〇〇メートルの地点を走行していたのであるから、真経としては赤信号に従つて本件交差点の手前で停止すべきであった。
したがつて、本件事故は、赤信号を無視して本件交差点内に進入した真経の一方的過失に基づいて発生したものであり、被告杉崎に過失はない。また、加害車には構造上の欠陥又は機能の障害はなかつたのであるから、被告中央交通は、自賠法三条ただし書により免責され、被告安田火災も原告らに対して責任はない。
四 被告らの主張に対する認否及び反論
被告らの主張は争う。真経が本件交差点に進入したときには、対面信号は青色を表示していたはずである。被告杉崎としては真経の運転する被害車の動静に十分注意した上で、加害車の右折を差し控え、あるいは右折を開始したとしても再度停止する等の注意義務があるから、被告らは原告らに対する責任を免れない。
仮に、本件事故態様が被告らの主張のとおりだとしても、被告杉崎は、被害車が対向車線を走行していたのを現認したのであるから、対面信号の表示が赤色に変わつたことのみで強引に右折進行すべきでなく、被告らは原告らに対する責任を免れない。
第三証拠
本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。
理由
一 請求原因1の事実は成立に争いのない甲第六号証によつて認められる(原告と被告杉崎及び被告安田火災との間では争いがない。)。
二 請求原因2の事実のうち、本件事故によつて真経及び訴外縄田大祐が死亡したことを除いた事実については当事者間に争いはなく、原本の存在及び成立につき争いのない甲第一号証、同第七号証及び同第九号証並びに弁論の全趣旨によれば、本件事故によつて真経及び訴外縄田大祐が死亡したことを認めることができる(右の事実についても原告と被告杉崎及び被告安田火災との間では争いがない。)。
右の事実に甲第一号証、原本の存在及び成立に争いのない甲第二号証、同第四号証、証人沼沢直吉の証言、被告杉崎本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実を認めることができ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
1 本件事故現場である横浜市緑区長津田六丁目二一番五号先所在の本件交差点は、川崎方面から厚木方面に通じる国道二四六号線と長津田駅方面から十日市場町方面に通じる市道とが交差し、信号機によつて交通整理の行われている交差点である。右国道は、歩車道の区別のある片側二車線の道路で、片側の幅員は約七・〇メートル(歩道部分を除く。)、道路中央に幅約〇・四メートルの中央分離帯が設置され、アスフアルトで舗装された平坦で見通しのよい直線道路であり、厚木方面から本件交差点にかけて四〇パーミルの割合で下り勾配となつている。右国道は、最高速度を毎時五〇キロメートルとする規制がなされており、本件交差点において、路線バスを除く大型自動車及び大型特殊自動車につき、川崎方面からは直進・左折のみの指定方向外進行禁止、厚木方面からは直進・右折のみの指定方向外進行禁止の規制があり、その旨の道路標識が設置されている。他方、右市道は、長津田駅方面は歩車道の区別のない幅員約五・五メートルの、十日市場町方面は歩車道の区別のある幅員約一三・五メートル(歩道部分を除く。)の、それぞれアスフアルトで舗装された道路であり、最高速度毎時三〇キロメートル、両側駐車禁止の規制がなされており、長津田駅方面は追越しのための右側部分はみ出し通行禁止と指定され、その中央線は黄色ペイントで表示されている。
2 被告杉崎は、昭和六三年一一月四日午後二時一〇分ころ、加害車(被告中央交通の町田バスセンター発長津田駅行き路線バス)を運転し、国道二四六号線を川崎方面から厚木方面に向かつて本件交差点にさしかかつたところ、対面信号が赤を表示していたため、本件交差点の手前の停止線の手前(別紙図面の<1>の地点。以下、単に<1>の地点というように表示する。)で停車し、そのころ右折の合図をした。その際、対向車線の信号も赤を表示していたので、対向車線の停止線付近にも相当数の車が信号待ちのため停車していた。その後、被告杉崎は、対面信号の表示が赤から青に変わるのを待つて加害車を本件交差点内に進入させたが、交差点内を直進する対向車が多かったので、対向車の通過を待つため、<2>の地点で再度停止した。
3 次いで、被告杉崎は、対面信号及び対向車線の信号の表示が赤となり対向車線を直進してくる車両の流れが途切れたので、二速ギアで加害車を進行させた。その際、長津田方面の市道の幅員が国道二四六号線より狭く、かつ市道の対向車線に信号待ちをしていた車両があつたため、被告杉崎は加害車をゆつくりとした速度で走行させたところ、被告杉崎は、<3>の地点において、被害車が別紙図面の<ア>の地点(<3>の点から一〇九・九メートルの地点。以下、単に<ア>の地点というように表示する。)で走行していたのを現認した。その際、被告杉崎としては特に危険を感じなかつたので、右折進行をそのまま続け、<4>の地点で右方を確認し、の地点で信号待ちをしている車両を認めた。被告杉崎は、更に加害車を<5>の地点に進めたところ、被害車が<イ>の地点(<5>から二一・〇メートルの地点)にきていたことを認め、直ちに急制動をしたが間に合わず、別紙図面<×>1の地点で加害車の右前部と被害車の右前部とが衝突した。
4 右衝突によつて、真経は<エ>の地点まで飛ばされ転倒し、同乗していた訴外縄田大祐も<×>2の地点でガードレールに衝突した後、<エ>の地点で転倒し、その結果、右両名は死亡するに至つた(真経の死因は頸椎脱臼骨折による頸髄損傷)。他方、被害車は、本件衝突場所である<×>1の地点から川崎方面へ約七七・四メートル前方である<オ>の地点で転倒した。
また、<×>1の地点から<オ>の地点まで擦過痕が残存し、その途中のガードレール及び縁石の一部に、擦過痕ないし被害車のものと思われる部品片が残存ないし散乱していた。
5 なお、加害車は、車長一〇・九八メートル、車幅二・四九メートル、車高三・〇七メートルの事業用大型乗用車(大型バス)であり、本件事故後の実況見分において、構造上の欠陥又は機能の障害はなかつた。
以上の事実が認められる。
ところで、被告杉崎の運転する加害車は、<2>の地点から順次<3>、<4>、<5>の地点を経て<6>の地点まで至り被害車と衝突しており、その進行軌跡の長さは約一二・五メートルであるところ、原告らは、被告杉崎の「時速四、五キロメートルの速度で右折した」旨の供述(被告杉崎の本人調書一六項)に照らし、加害車が本件交差点を右折完了するには、優に一〇数秒かかるのであるから、真経が本件交差点に進入した際の対面信号の表示は青を表示していた(甲第一号証添付の信号秒示表によれば、本件交差点に設置してある信号機が、いわゆる全赤になる時間は六秒間である。)旨主張するが、原本の存在及び成立につき争いのない甲第二号証及び証人沼沢直吉の証言によると、本件事故の際、沼沢直吉は、市営バスを運転して加害車の後方を時速約四〇から五〇キロメートルで走行していたが、加害車が本件交差点内で対向車の通過を待つて停止していた際、右沼沢は、加害車の約一〇五・七メートルの後方の地点で、対面信号が赤を表示していたのを見ていること、そして、右沼沢の運転する市営バスが更に約六〇メートルほど進行した地点において、右沼沢は加害車と被害車との衝突音を聞いていることが認められ、右認定事実からすれば、被害車が本件交差点に進入した時点では、既に対面信号が赤であつたといわざるを得ず、その数秒の後に本件事故が発生したと考えられる。また、原告らは、被告杉崎の「時速四、五キロメートルで右折した」旨の供述に基づいて加害車両が<2>の地点から<5>の地点まで一〇数秒かかつたと主張し、右折進行先である長津田駅方面の市道の状況からして加害車の進行速度はある程度低速であつたと考えられる。しかし、加害車が右折進行を続行した時点では既に対面信号の表示は赤であつたことは前記認定のとおりであり、そもそも加害車の右折進行速度についての客観的な証拠はない(被告杉崎の右供述は、その趣旨が<2>の地点から被害車に衝突したときまでずつと時速四、五キロメートルであつたというのであれば、採用できない。)。結局、原告らの右主張は認められない。
三 そこで、本件事故が真経の過失によるものか、又は被告杉崎の過失も原因をなしているものかについて検討することとする。
前認定の事実に照らすと、本件事故は、被告杉崎が、本件交差点を右折するに際し、本件交差点を直進する対向車両の流れが途切れてから右折進行を続行したところ、対面信号が赤を表示していたにもかかわらず、真経の運転する被害車両が相当の高速度で本件交差点に進入してきたことによつて発生したものと認められ、本件事故の発生につき真経の過失があることは明らかである。
ところで、車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならないが(道交法三七条)、信号機の信号が赤色の燈火を表示している場合には、既に右折している車両等は、そのまま進行することができるのに対し、直進しようとする車両等は、停止位置をこえて進行してはならないものである(道交法施行令二条一項)。したがつて、交差点を右折しようとする車両が、交差点内において直進する対向車両の通過を待ち、対向車両の対面信号が赤色になつた時点で右折進行を続行する場合においては、右折車の運転者としては、対向車線を進行する車両等が信号に従うことなく交差点に進入してくる客観的な危険性があることを認識し又は認識しうるような特別な事情のない限り、直進対向車が交通法規に従つて停止することを期待し、信頼することができるのであつて、右折進行に当たり、そのように信号に従うことなく交差点に進入してくる車両等のあることまでを予見して運転すべき注意義務はないというべきである。
先に認定した事実によれば、被告杉崎が右折進行を続行した際、<3>の地点で被害車を現認したときには、同車が信号に従うことなく本件交差点に進入してくる客観的な危険性があつたとは認められないから、被告杉崎に運転操作上の過失を認めることはできず、また、加害車の車長や車幅と右折進行先である長津田駅方面の市道の幅員状況を考慮すれば、被告杉崎としては、右折進行が終了するまで被害車の動静のみを注視すべきであつたとまではいえない。
したがつて、本件事故当時、加害車を運転していた被告杉崎には、本件事故発生に関し過失はなく、本件事故は真経の一方的な過失により発生したものというべきところ、加害車に構造上の欠陥又は機能の障害はなかつたから、結局、被告らの免責の主張は理由がある。
四 以上によれば、原告の被告らに対する本訴請求は、その余の事実を判断するまでもなくいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法八九条、九三条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 稲葉威雄 石原雅也 見米正)
別紙 <省略>